コクヨグループ行動基準

コクヨグループでは、事業の海外展開に伴い、文化や価値観、法の解釈の違いなど、現地事情を踏まえながらも共通の行動基準を制定する必要があると考え、2012年8月にコクヨグループ共通規定として「コクヨグループ行動基準」を制定するとともに、国や地域によって異なる商習慣や法令などを踏まえて補足を加えた「コクヨグループ行動基準ハンドブック」を作成しました。

行動基準(日本国版)

コクヨグループ行動基準は、コクヨグループが法令や規則を遵守し、社会倫理に従って企業活動を行うために、役員及び社員の基本的な行動の基準を定めることを目的としています。

第1条(目的)

コクヨグループ行動基準(以下「本行動基準」という)は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令や規則を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、役員及び社員の基本的な行動の基準を定めることを目的とする。

第2条(範囲)

本行動基準は、コクヨ株式会社並びに「グループガバナンス基本規程」で定める管轄会社、中核会社A群、連携会社A群及び中核会社B群に属する会社の役員及び社員(以下「役員及び社員」という)に対して、適用する。

第3条(定義)

  1. 本行動基準における「コクヨグループ」とは、コクヨ株式会社並びに「グループガバナンス基本規程」で定める管轄会社、中核会社A群、連携会社A群及び中核会社B群に属する会社をいう。
  2. 本行動基準における「法令」とは、コクヨグループの事業活動に関連する国内外の法律、条例及び規制等とし、「社内規則」とは、コクヨグループに共通して適用される又はコクヨグループ各社で適用される規則、規程、要領及びガイドライン等をいう。
  3. 本行動基準における「役員」とは、会社の取締役及び監査役とし、「社員」とは、正社員、シニア社員、契約社員、パート社員及びアルバイト等の会社と直接雇用関係のある方をいう。

第4条(項目)

  1. 法令及び社内規則の遵守と誠実な行動
    役員及び社員は、法令及び社内規則の遵守はもちろん、高い倫理観を持って誠実に行動しなければならない。
  2. 人権及び人格の尊重
    役員及び社員は、人種、民族、宗教、国籍、言語、性別及び障がい等による差別を行ってはならない。
    役員及び社員は、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等、あらゆるハラスメント行為を行ってはならない。
    役員及び社員は、児童労働や強制労働を認めてはならない。
  3. 地球環境の保全
    役員及び社員は、地球温暖化や森林資源の減少をはじめとする地球環境問題から目を背けることなく、全社を挙げて環境負荷の削減又は低減に取り組まなければならない。
  4. 自由な競争及び公正な取引
    役員及び社員は、独占の禁止、公正な競争及び公正な取引に関する法令及び社内規則を遵守し、これらを逸脱する行為を行ってはならない。
  5. 安心で信頼のおける商品及びサービスの提供
    役員及び社員は、安心で信頼のおける商品及びサービスの提供を通じて、お客様の信頼に応え、満足を追求し続けなければならない。
  6. 会社資産の適切な取り扱いと知的財産の保護
    役員及び社員は、有形無形のあらゆる会社の資産を適切に管理、保全及び活用しなければならない。
    役員及び社員は、他者の知的財産権を尊重しなければならない。
  7. 適正な情報管理及び財務報告
    役員及び社員は、会社の記録を誠実かつ適正に作成すると共に、業務上収集及び取得される情報をその重要度に応じた適正な手続きに則って管理及び報告をしなければならない。
    役員及び社員は、財務、会計及び税務に関する法令及び社内規則を遵守して会計処理及び財務報告をしなければならない。
  8. 利益相反行為の禁止
    役員及び社員は、会社と個人との利益が相反する、あるいはそのおそれのある行為をしてはならない。
    役員及び社員は、利益相反が懸念される場合には、上司に対してその旨を報告しなければならない。
  9. インサイダー取引の禁止
    役員及び社員は、コクヨグループや他社の株式等の売買に関連してインサイダー取引及びそれを誘発する行為を行ってはならない。
  10. 接待や贈答の適切な運用
    役員及び社員は、ビジネス慣習から逸脱した接待や贈答を行ってはならない。
    役員及び社員は、公的機関の職員や政府関係者に対して違法な接待や贈答を行ってはならない。
  11. 外部からの不当な要求への対応
    役員及び社員は、外部からの不当な要求には一切応じてはならない。

第6条(啓発)

コクヨグループ各社は、本行動基準の実務運用部門と連携を図り、役員及び社員に対し本行動基準の啓発活動を行うものとする。

第7条(罰則)

本行動基準に違反した場合には、法令や社内規則に基づき、懲戒処分等の措置がとられることがある。

第8条(改廃)

本行動基準の改廃については、グループ本社役員会の承認を経て行うことができる。

附則

本行動基準は、2012年8月20日から施行する。
改正日
2015年10月1日
2020年6月1日
2020年6月26日

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